2016年4月22日金曜日

【裁判】「橋下氏は『精神病質者』」記事は「違法性ない」新潮社が逆転勝訴 大阪高裁判決[H28/4/22]


1: ■忍法帖【Lv=3,おばけありくい,cZy】 タヌキ◆RJGn7rgICeX. 投稿日:2016/04/22(金)01:45:17
◆「橋下氏は『精神病質者』」記事は「違法性ない」新潮社が逆転勝訴 大阪高裁判決
[産経新聞 2016年4月21日 20時32分]


橋下徹前大阪市長が、月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。

 中村哲裁判長は「記事に違法性はない」と判断。新潮社側に110万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を取り消し、橋下氏側の請求を棄却した。

「真実と信じるに足る理由あった」

 問題となったのは平成23年11月号の記事。精神科医でノンフィクション作家の野田正彰氏が執筆し、当時大阪府知事だった橋下氏について「精神病質者」などと書いた。

     ===== 後略 =====


全文は下記URLで。
http://news.livedoor.com/article/detail/11441684/


◆◆◆ニュー速+ 記事情報提供スレ 43◆◆◆
/r/open2ch.net/newsplus/1461113714/140



9: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)02:09:02
>>1
国家分裂主義者で、反日おおさかエセ異心のハシゲは「精神病質者」のお墨付きが出ました!!ww


30: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:41:24
>>1
いくら相手が橋下だろうとさすがにこの判決は酷くないか?
本当のことでも名誉毀損が成立するっていうのにどういう理屈なんだこれ


34: ■忍法帖【Lv=2,ミイラおとこ,OoB】 タヌキ◆RJGn7rgICeX. 投稿日:2016/04/22(金)09:55:45
>>30
これが判例になるわけだから、とんでもない話だと思うんだけどね。 この人の他の判決にも興味があるわ。


36: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:09:13
>>30
それは相手が一般人の時にのみ有効な物で、相手が著名人、特に政治家のように健康状態が公共の福祉に大きな影響を与える物はその限りにない
精神状態がおかしい人間が政治家になって、大きな権限を握って、訳解んない命令や政策を乱発したら困るでしょ?


38: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:19:51
>>36
政治家だからかそういうことか納得


39: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:23:02
>>36
山尾志桜里は精神病!

これでも良いんですか?


40: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:25:46
>>39
真実と信じるにたる裏付け調査の実態を君が裁判所に提示できるんならな


42: ななしの国からこんにちわ◆7tWTn9CPrc 投稿日:2016/04/22(金)10:27:00
>>36
それは、舛添都恥事に言うべきことばでは?


43: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:27:31
>>42
言えば良いんじゃないの?君が


2: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:50:59
ハシシタ事件といい言いがかり付け過ぎ


3: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:51:57
最高裁までやりあえー


4: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:53:02
これは変な判決だね
診察をしていないましてや患者でもない人物に
病名を付けるって真実に足りる理由になるんかい


5: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:54:12
精神病質者への差別だからとかいう理由ではないのか


6: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:55:15
>>真実との証明はないが、真実と信じるに足る理由があった

この理由ってなんだべ?


41: ななしの国からこんにちわ◆7tWTn9CPrc 投稿日:2016/04/22(金)10:26:09
>>6
精神科医が言ったから、だけだと思うぜ。

これが通るんなら、香山ニカは、やりたい放題になるな。


45: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:32:24
ということはやはり橋下の政治家復帰は許されんな

>>41
遣りたい放題ってことにはならないでしょ
裁判所も馬鹿じゃないからちゃんと他の精神科医の意見も聞いて
妥当かどうか判断するだろうから


7: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)01:57:10
香山リカ「というわけで私もセーフwww」


29: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:37:11
>>7
橋下「一緒にすんなや真正基地外」


8: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)02:02:02


10: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)02:40:15
なんか嫌な予感がする


11: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)04:21:33
精神病質者っていうとピンと来ないけど
サイコパスというと印象悪いわ


13: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)04:42:15
>>11
そう、「サイコパスハシゲ」www

おおさかエセ異心の会って、感じ悪いよねwww


12: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)04:31:16
所謂「サイコパス」とレッテルを貼ることに違法性が無いとはどんな判断だ。
仮に野田正彰が橋下を直接診て「精神病質者」と判断していたとしても、
名誉毀損罪は、その内容が真実か否かは関係ないだろ。


13: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)04:42:15
>>12
日本の高裁の判断に不満があるなら、
いつでも日本から出て行って、半島へ逃げ帰ればいいんだぜwww


14: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)05:44:23
ただのかまってちゃんを精神病呼ばわりはよくないよw


15: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)05:48:56
精神病の本質を知れば、明らかに名誉毀損に当たる

それでなくても医者の病気作りに、どっぷり使っているお前らには理解出来んだろうが

まあ橋本には何も期待してないからいいか


16: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)06:40:40
高裁裁判官の能力に疑問を感じるな


17: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:06:33
つまり成りすまし認定されたということか


18: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:07:45
うーん..なにこれ、よくわかんねw


19: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:09:27
たとえ精神病質だったとしてもだよ、それを公然と言うことは公人であれば許されるってことか?
単に「嫌な奴」っていう表現だけで十分なはず。
やっぱこの裁判官おかしいわ。


22: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:47:18
>>19
公益性がある情報なら別だけどコレはそうじゃないし、
『「最も危険な政治家」橋下徹研究』というテーマの記事で「精神病質者」を用いている以上、
対人論証であることは明白なのにね。


20: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:25:18
朝鮮人は精神病質者=火病持ち
こう書くと癇癪起こすんだろwww


21: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:44:44
精神科医を使ったレッテル張りにお墨付き


23: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)07:56:12
>>21
香山が喜びそうな判決だよな


25: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)08:12:50
>>21
確かに香山だけでなく公人の持病、難病を揶揄しても
問題ないという誤った認識が流布する懸念があるわな

マスゴミも喜んでいることだろう
何故かまではあえて触れないが


24: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)08:02:39
>「真実と信じるに足る理由あった」


全然説明になってないwwwその理由を言えよ


26: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)08:14:42
売国判事の判定器だったな


27: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)08:27:57
>>26
ハシゲ自体は成りすましの売国奴だけどな


28: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)08:50:29
思う理由があったら、人権侵害もよしと


31: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:47:32
どんな理由で違法性がないとしたのか、それを知りたい。
今後は、朝鮮人を精神病質者と呼んでもヘイトにはならないんだな。


32: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:47:57
ヘイトはありなんじゃね


33: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:51:11
精神科の医師が、公に患者の状況を漏らしても、問題ないということか
どっかで、父親を殺した中学生の担当医が、それを本に書いたら、有罪になったんじゃなかったっけ。


35: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)09:59:04
レッテル張りする屑文屋


37: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:17:57
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%91%E6%B3%E7%AC%AC230%E6%9D%A1%E3%AE2

第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

今回の場合、橋下は「公務員」だからこの条項に基づき、事実であると信じるにたる裏付け調査がなされていれば、罪には問われないよ


44: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:32:10
左翼のやるヘイトは奇麗なヘイトってダブスタが酷くなりそうだな


46: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/04/22(金)10:38:14
第230条

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

名誉毀損の法案がこれ。
確かに「事実を摘示」しても違法だとは書いてある。
でも、これが政治家や著名人にも当てはまるとしたら、「女を囲ってる」「贈収賄を受けたかも知れない」「体調不良で激務に耐えられない」などなど、選挙で投票する際に重要な判断基準になるような事の報道すら「違法」と言うことになってしまう。
それこそ「あいつは無能だ」とか「初歩的な経済学すら知らない」なんて事すら「公然と事実を摘示した」事になるぞw


引用元: 【裁判】「橋下氏は『精神病質者』」記事は「違法性ない」新潮社が逆転勝訴 大阪高裁判決[H28/4/22]

0 コメント:

コメントを投稿

ブログリスト