1: ◆qQDmM1OH5Q46 投稿日:2016/03/15(火)22:09:04
コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「CGでも実在の少女の姿を
忠実に描いた場合は児童ポルノに当たる」などと判断し、34点のうち3点を処罰の対象に当たるとして有罪の判決を言い渡しました。
岐阜市のグラフィックデザイナー、高橋証被告(55)は、CGで描いた
少女の裸の画像34点を作り、ネットで販売したとして、
児童ポルノ禁止法違反の罪に問われました。被告は
「画像は実在の少女ではなく、芸術作品だ」などと無罪を主張し、
CGが児童ポルノに当たるかどうかが争われました。
判決で、東京地方裁判所の三上孝浩裁判長は
「写真を基にしたものであっても、実在の少女の姿を忠実に描いた場合、CGは児童ポルノに当たる」
という判断を示しました。そのうえで、34点のうち3点について、
「CGといっても写真と同一性が認められるほど精巧に作られている」
などとして処罰の対象になると判断し、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円を言い渡しました。
被告の弁護団によりますと、CGが児童ポルノ禁止法の対象となるかどうかについて
裁判所が判断したのはこれが初めてで、判決は今後、影響を与えそうです。
被告「創作活動の価値が理解されず大変残念」 (略)
全文 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160315/k10010444361000.html
忠実に描いた場合は児童ポルノに当たる」などと判断し、34点のうち3点を処罰の対象に当たるとして有罪の判決を言い渡しました。
岐阜市のグラフィックデザイナー、高橋証被告(55)は、CGで描いた
少女の裸の画像34点を作り、ネットで販売したとして、
児童ポルノ禁止法違反の罪に問われました。被告は
「画像は実在の少女ではなく、芸術作品だ」などと無罪を主張し、
CGが児童ポルノに当たるかどうかが争われました。
判決で、東京地方裁判所の三上孝浩裁判長は
「写真を基にしたものであっても、実在の少女の姿を忠実に描いた場合、CGは児童ポルノに当たる」
という判断を示しました。そのうえで、34点のうち3点について、
「CGといっても写真と同一性が認められるほど精巧に作られている」
などとして処罰の対象になると判断し、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円を言い渡しました。
被告の弁護団によりますと、CGが児童ポルノ禁止法の対象となるかどうかについて
裁判所が判断したのはこれが初めてで、判決は今後、影響を与えそうです。
被告「創作活動の価値が理解されず大変残念」 (略)
全文 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160315/k10010444361000.html
2: ツチノコ狩り 投稿日:2016/03/15(火)22:11:51
不当判決
3: J(&◆4mF3D4V9XyrB 投稿日:2016/03/15(火)22:13:49
表現の自由はどうすんのこれ。
CGに人権はないぞ?
CGに人権はないぞ?
4: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:18:27
滅茶苦茶じゃん。
有罪にすることが目的のこじつけ。
有罪にすることが目的のこじつけ。
5: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:24:05
ええ~、これ有罪かよ。
元の写真も撮られた時期は無罪だろ、遡及するってことになるよ。
元の写真も撮られた時期は無罪だろ、遡及するってことになるよ。
18: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:44:58
>>5
写真を撮った時期は関係ないでしょ
昔売買が合法で後に禁止されても
所持が禁止されてなきゃ持ってる分には問題ないけど
それを新たに販売とかしてたら、遡及じゃなく現行行為でアウト
写真を撮った時期は関係ないでしょ
昔売買が合法で後に禁止されても
所持が禁止されてなきゃ持ってる分には問題ないけど
それを新たに販売とかしてたら、遡及じゃなく現行行為でアウト
6: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:40:06
そもそもヒトの裸体は年齢によらず、筆で、銀塩で、センサーで、石膏や樹脂で、その姿の描写を法で禁じられるようなものではない
一方、犯罪の結果作られた図像その他は、ポルノであろうがなかろうが、児童のものだろうが成人のものだろうが、世に出回るべきではない
ただ被告は、法の不備を訴え、法に触れない範囲で創作活動を行うべきではあった
一方、犯罪の結果作られた図像その他は、ポルノであろうがなかろうが、児童のものだろうが成人のものだろうが、世に出回るべきではない
ただ被告は、法の不備を訴え、法に触れない範囲で創作活動を行うべきではあった
7: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:41:36
現物見ない事には…
8: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:48:44
写真から書き起こしたCGで、クリエイティブさはないからな、、論点は模写したかしてないかで、CGであるかないかは関係ない。
これに関しては、自由のはき違えだと思う。
これに関しては、自由のはき違えだと思う。
11: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:01:20
>>8
絵心のない私が落書きレベルの模写して販売しても、所持ではなく販売目的の製造で有罪?
判決は「被写体の人物との同一性が認められるから児童ポルノ」と言っているが
絵心のない私が落書きレベルの模写して販売しても、所持ではなく販売目的の製造で有罪?
判決は「被写体の人物との同一性が認められるから児童ポルノ」と言っているが
13: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:08:28
>>11
売れないからそれwww
同一性認められるならなおさらアウトだろ
売れないからそれwww
同一性認められるならなおさらアウトだろ
9: ななしの国からこんにちわ◆7tWTn9CPrc 投稿日:2016/03/15(火)22:50:22
不存在に対する罪ですかwwwww
じゃあ、絵で無くて文章ならどうなん?
読者の脳内に描かれる映像は処罰しないのかw
じゃあ、絵で無くて文章ならどうなん?
読者の脳内に描かれる映像は処罰しないのかw
10: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)22:56:09
むちゃくちゃ似せてたんかねえ
12: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:03:37
架空の人物じゃなくて、実在の人物を特定出来るレベルだからアウトだろ。
14: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:09:52
写真と変わらない出来だったのかな。
15: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:12:18
写真をレタッチしてたんじゃなかったっけか
そら有罪だろ
そら有罪だろ
16: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/15(火)23:12:23
これをセーフにしちゃうと、写真に軽くフィルターかけるだけで
OKなんて事になりかねない。
OKなんて事になりかねない。
21: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/16(水)00:49:09
誰に被害があったんでしょうねー
俺がエロいと感じたら有罪なんじゃー
っていう在日に乗っ取られた
クソ法律制度なんかゴミ箱行きでしょ。
俺がエロいと感じたら有罪なんじゃー
っていう在日に乗っ取られた
クソ法律制度なんかゴミ箱行きでしょ。
24: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/03/16(水)02:01:22
発禁処分された写真集の写真を使ってたのがAUTOだった
引用元: 【裁判】「CGでも児童ポルノに該当」で有罪判決 [H28/3/15]
0 コメント:
コメントを投稿