
1: 6564億円◆o8vqQW81IE 投稿日:2015/12/03(木)12:48:40
○常設型住民投票条例とは
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%E6%8A%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B
住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、
近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。
また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。
条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、
★目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、
投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。
投票資格者について★永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、
未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、
投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。
○自治基本条例
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B
自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、
自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、
自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など
自治を推進する制度について定めている。
>>1997年(平成9年)に施行された大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」が最初と言われている。
その後制定する自治体が急速に増えており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多い。
〈内容〉
★まちづくり(市政運営)の方向性、将来像
★市民の権利(生活権、市政への参加権、情報公開請求権等)
市(首長、議会、職員)の義務・責務
市民の責務、事業者の責務
★住民参加の手続き・仕組み
★住民投票の仕組み
市民協働の仕組み、NPOへの支援等
分野別の施策の方向性
他の施策・条例との関係(最高規範性)
改正・見直しの手続き
------------------------------------------------------------------
上記から、常設型住民投票条例と自治基本条例は「外国人に参政権
を与える条例」と言える事が分かります。重大な憲法違反です。
自治基本条例の恐るべき点は、NPO・NGOなどの「反日プロ市民」が市政
に参加し、一般の日本人が蚊帳の外に置かれる点です。...