1: 山梨◆lKceO1.r3A 投稿日:2016/02/03(水)23:26:48
(略)
憲法第89条は、公金その他の公の財産は「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」としており、
韓国の財団への拠出はまさにこの部分に該当し憲法に抵触するのではないかと質問しました。
これに対し、政府答弁書は、
「日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うものであり、同条の「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるものではないと考えている」というもので、
今回の財団への拠出は、慈善でも博愛の事業でもないので憲法に抵触しないという回答でした。
とすると、「元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うもの」は何にあたるのか。
償いの事業であれば、日韓請求権協定の趣旨に反することになります。
これについては、予算委員会などでさらに問うていきたいと思います。
全文は「和田政宗のオフィシャルブログ」の「慰安婦関連の韓国の財団への支出と憲法との整合性 政府答弁書が出る」で
http://ameblo.jp/wada-masamune/entry-12124724991.html
憲法第89条は、公金その他の公の財産は「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」としており、
韓国の財団への拠出はまさにこの部分に該当し憲法に抵触するのではないかと質問しました。
これに対し、政府答弁書は、
「日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うものであり、同条の「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるものではないと考えている」というもので、
今回の財団への拠出は、慈善でも博愛の事業でもないので憲法に抵触しないという回答でした。
とすると、「元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのために行うもの」は何にあたるのか。
償いの事業であれば、日韓請求権協定の趣旨に反することになります。
これについては、予算委員会などでさらに問うていきたいと思います。
全文は「和田政宗のオフィシャルブログ」の「慰安婦関連の韓国の財団への支出と憲法との整合性 政府答弁書が出る」で
http://ameblo.jp/wada-masamune/entry-12124724991.html
4: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/04(木)00:26:37
>>1
次世代の党はいいんだが、議席が伸びんのう・・・
次世代の党はいいんだが、議席が伸びんのう・・・
5: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/04(木)08:15:08
韓国側が合意内容を履行できないから
実際には支出されないから問題ないと言えばいいのに
実際には支出されないから問題ないと言えばいいのに
引用元: 【和田政宗のオフィシャルブログ】慰安婦関連の韓国の財団への支出と憲法との整合性 政府答弁書が出る [H28/2/3]
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